日本の優れた技術技能を、実務を通して途上国の発展の担い手である若い技能実習生に移転することを目的として創設された制度です。日本の企業が技能実習生を受入れることは、技能実習生の母国の技術発展に寄与することであり、国家間の技術交流を推進することです。技能実習1号口終了後、技能実習試験を受験し、合格すると技能実習2号としてさらに2年間企業で技術の習得を行います。
具体的には、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の指導のもと、
シーテック協同組合(第一次受け入れ機関)が外国人技能実習生を受け入れ、
その管理下で組合員企業(第二次受入れ機関)において技能実習を行います。
技能実習生の受け入れ特例人数枠
【団体監理型】の場合
実務実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
技能実習1号(1年) + 技能実習2号(2年) = 合計3年間
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
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1期生 | 技能実習 1号ロ 3名 |
技能実習 2号ロ1年 3名 |
技能実習 2号ロ2年 3名 |
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2期生 | 技能実習 1号ロ 3名 |
技能実習 2号ロ1年 3名 |
技能実習 2号ロ2年 3名 |
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3期生 | 技能実習 1号ロ 3名 |
技能実習 2号ロ1年 3名 |
技能実習 2号ロ2年 3名 |
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4期生 | 技能実習 1号ロ 3名 |
技能実習 2号ロ1年 3名 |
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5期生 | 技能実習 1号ロ 3名 |
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合計 | 3名 | 6名 | 9名 | 9名 | 9名 |
- 上記の表のように毎年技能実習生を受け入れていくと、3年目以降は9名の受入が可能です。